【公的扶助論 A評価】生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。

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    「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
    1.生活保護法の保障する8つの扶助

     我が国の公的扶助に位置付けられる「生活保護法」(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法25条に定める「生存権」の保障を担保する重要な法律である。同法による扶助には、その需要に応じて、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」、「介護扶助」、「出産扶助」、「生業扶助」、及び「葬祭扶助」の8種類の扶助の方法が定められている。以下、それぞれの扶助についてその範囲と方法について言及していく。

    2. 生活扶助の範囲と方法

     同法の定める扶助のうち、最も基本となるのがこの生活扶助(法12条)であるが、これは第1類(食費等、個人単位で消費する生活費である個人経費)と第2類費(光熱費等、世帯全体としてまとめて支出される経費)に大別され、その合計額が世帯の生活扶助額となる。また、当該世帯に妊産婦や障がい者等の特別な事情がある者が含まれる場合には各種(8種類)の加算が行われる。さらに、同法は出産や入学等、新たな保護が開始される場合につき、その最低生活の基盤となる物資を持ち合わせていない場合に、一時的な...

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