中央大学 通信教育部 2018年・2019年 国際法 第3課題

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    中央大学通信教育2018年度 評価はBになります。

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    1
    第3課題

    1,条約の不履行による損害賠償責任
    A国とB国は,77年条約により,それぞれ水門を建設する義務を定め,当該計画の変
    更は合意によるものとされている。したがって,B国が合意に基づかずに同条約上の工事
    実施義務を放棄することは,同条約の不履行を意味し,国際法上の違法行為を構成する。
    したがって,B国は同条約の不履行によって生じたA国の損害を賠償する責任を負うのが
    原則である。
    2,違法性阻却事由
    しかし,B国が工事実施義務を放棄したのは,b地域の環境への重大な悪影響への懸念
    が高まったからであり,B国はA国に対して同条約の修正提案も行っていた。このような
    場合でも常にB国は条約の不履行による責任を負担しなければならないか。
    外形上違法な行為とみられる場合でも,一定の事由が存在するときは,その違法性がな
    いものとされることがあり,そのような事由を違法性阻却事由という。国際法上も,違法
    性を阻却する一定の事由が認められており,国家責任条文において定められている。違法
    性阻却事由としては,①同意(同20条 ), ②自衛(同21条 ), ③(国際違法行為に対
    する)...

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