分冊Ⅱ
参考にした文献を踏まえ、自分の言葉で書けるとより良いレポートになると思う。という評価でした。合格レポートですがあくまでも参考にお使いください。
問 法の適用に関する通則法3条(旧法例2条)、任意法規、事実たる慣習について、それぞれの内容を論じ、さらにこれらがもたらす矛盾(と解決法)を説明しなさい。
キーワード 強制法規 任意法規 法の形式的効力
わが国では制度上の法源としては、制定法と慣習法があげられる。この2つの区別は議論の整理の為であって、実際には両者は絡み合っている。
制定法は、法として意識的に定められ、文章の形に表現されたものであり、法規とも呼ばれる。それは成文法として、慣習法などの不文法と対置することができる。また、制度上の法源として最も重要なものであるが、事実上の法源としてみても、強い拘束力をもっている。制定法は明確な内容をもち、的確に社会統制を行うことのできる点で、他の法源より優れている。しかし、その反面、弾力性を欠くことになり、社会の変化に伴って改変されていかないと社会の発展に応じえなくなる危険がある。
それに対し慣習法は、制定法に対する補充的なものに過ぎなくなる。慣習法は商人仲間や村落団体の中などで自然に生成した法規範であって、仲間内では強い拘束力をもっている。しかし、合理的なものは国家法に取り入れられ、それ以外は制定法で認めたもの、規定のないことに関するものに限り、法律と同じ効力があるとされるにすぎない。慣習法については、特殊な効力を認められる場合がある。
法令中の規定のうち、当事者間の合意の如何を問...