まず、教員研修の意義について叙述する。教員は、学校教育で子供と最前線で関わっており、子供に対して大きな影響力を持ち、その教員の資質能力により子供の人格形成が左右される。教員の資質能力は、日々の職務や研修などから経験を積むことにより、形成・育成されるものである。その資質能力の向上のため、継続的に学び、常に研究や修養に励むことが重要である。これらの学びの場として「教員研修」が存在する。教員研修は法的に義務づけられている。教育公務員特例法(以下、教特法)第21条において、教員の研修に対する根本的姿勢を「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と規定しており、教員が主体的に、教養を深めるために行動し、真理を追究することを義務付けている。この教員の継続的な研究・修養という根本的姿勢は、教育基本法第9条においても同様に規定されている。教特法第22条では、「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。」とし、勤務地を離れて行う研修や、現職のまま長期にわたり研修を行うことも法的に認めている。
1999年の教員養成審議会第3次答申「養成と採用...