就労支援の事例を取り入れ参考にして、働くことの意味と就労支援における社会福祉士の役割を述べなさい。
障害のある人も含めた社会的弱者といわれる人たちのニーズは、地域生活を志向しそれを維持しようとするほど、ますます多様化している。社会福祉士をはじめとした支援の関係者がそれに応えて総合的な対応をするには、
もはや単独の機関や施設だけでは対応できない。多様なニーズに対応するためには、施設・機関ごとに提供されるサービスの断片化を
解消して、本人のニーズに応じた最適なサービスを提供する調整機能が求められている。
生活保護制度は健康で文化的な生活(ナショナルミニマム)にとって必要な所得を給付するという救貧の機能をもっており、この制度を利用している人々は貧困・低所得層に位置し、生活困窮状態にある人々である。
日本国憲法第27条は国民に対し勤労を義務と課し、また生活保護制度は補足性の原理に基づき、就労を阻害する要因が認められない生活保護受給者に対しては積極的な稼働能力の活用を求めているが、その一方で勤労の権利を基本的人権の一つとして位置づけ、その権利を保障していくことを国民に約束している。働くことで貧困から脱却し、生きがいを見出そうと努力している人々に対しては、今まで以上に手厚い就労支援を行う。
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