2017年度にA判定をいただきました。レポート作成の資料としてお使いください。そのまま写しての提出はご遠慮ください。
設題:法の下の平等について
日本国憲法の前文には、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重の三大基本原理が明確に宣言されている。憲法の特質として3つ挙げられる。一つ目は「自由の基礎法」。全ての国民に生まれながらにして自由であり、生命・財産について誰にも拘束されない自由を持つ、と規定している。二つ目は「制限規範」。これは国家権力を制限する基礎法である。そして最後が「最高法規」。国の法の中で最上位にあり、憲法に反する法は効力がない、という意味である。日本国憲法は改正がされにくい硬性憲法であることによって最高法規制が保たれている。
上記の日本国憲法の第14条に法の下の平等が定められている。第1項には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。これは皆平等であり、見た目や考え方、性別や職業や出身地で国や法律は差別しない、ということを示しているが、ここに出てくる「平等」とは何を指しているのだろうか。
近代立憲主義の憲法では、個人を法的に扱って、その自由な活動を保障した。これを「形式的平等」と言...