合格レポートです。
丸写しはおやめください。
1.租税法律主義の原則
租税法律主義原則は、租税立法上の原理・税法の解釈及び適用上の基本原理・国税についての原理・議会のみが課税権を有する一つの法理でもある。国民は主権者として課税権を有してはいるが、国民の代表機関である議会が国民の代わりに課税権を行使している。租税法律主義の下では国民は議会の制定する法律規定以上の租税を国民に課すことはできないことから、納税義務は発生しないこととなり、租税についても徴収されない権利を有している。更に、税法の規定で違憲と判断された場合にも、納税者に税法について拘束されることはなく、合憲と判断された法律規定のみ納税義務を負うこととなる。
その他に、日本国憲法下における租税法律主義の規定も存在する。日本国憲法第84条では、新たに租税を課す場合や現行租税の変更については、法律や条件によるものが必要とされる「財政権力行使」の観点から租税法律主義を規定している。同30条では、法律の規定するところには納税義務が生じ、国民はその責務を負わねばならぬという「国民の納税義務」の観点から租税法律主義を規定している。更に、租税法律主義は課税団体、納税義務者、課税標準、課税物件...