日本大学通信教育部、H29.4-H31.3提出期限の労働法分冊1の合格レポートです。
丸写しはせず、参考程度にご活用ください。
労働基本権について説明しなさい。
(ポイント)
① 憲法28条が持つ労働3権の保証は、労働者と労働組合にどのような意義を持つか
② 公務員の労働基本権制限についても言及すること
(キーワード)
団結権、団体交渉権、争議権
労働組合、公務員
憲法28条が持つ労働三権の保障は、労働組合や労働者に対してどのような意義を有しているのだろうか、また公務員への労働基本権の制限とはどのようなものか、このリポートで考えていく。
憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と広義の団結権を保障し、その内容として狭義の団結権、団体交渉権、争議権の3種である労働三権を保障している。憲法による団結権の保障により3つの法的性格を持ち①法令の違憲審査としての法的性格を持ち、団結権を制限し、禁止する法令は違憲となる。②使用者に対して労働組合に対する妨害、干渉を禁止し、憲法28条は私人間にも直接適用できるとする直接適用説が通説である。③労働組合の正当な行為につき、刑事・民事免責を認めており、ストライキは刑法上の威力業務妨害罪に該当する恐れがあるが、正当...