問題
西洋法制史を、形式主義と目的主義の対比でとらえることができる。たとえばシェークスピアのヴェニスの商人の4幕1場(ヴェニスの法廷)にみられる例がそうだ。任意の例をあげて論じなさい。(有効な契約には書面性が必要か?遺言の解釈(書かれたままか。真意を考えにいれるか)、婚姻の意思主義と要式性。注意:ヴェニスの商人や上のヒント'を深めてもよいし、教科書以外から例をあげてもよい。もちろん教科書のいたるところに要式性と無方式の例がみられる。)
ヨーロッパでは、歴史的にも宗教的にも、愛、sex、子作りが問題となる結婚について大変重要な問題として扱われるが、日本では一般にそれほど深刻に考えられていない。日本国憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいてせいりつし、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定し、キリスト教的な婚姻成立を示している。
この婚姻はカトリックの教会法では無効である。ここにはそもそも婚姻の合意がなかった婚姻は、その本性上男女間で、子の出生および子育てを目的とする一生涯にわたるものである。この例では、永続的ということ...