問題
「未成年の行為能力につき論じなさい。」
未成年とは、二十歳未満(民法4条)の者のことである。行為能力とは、単独で確定的に有効な法律行為を成立させることのできる地位・資格のことである。
未成年者は行為能力を制限されている制限行為能力者である。原則、未成年者が法律行為を行うには、法定代理人の同意が必要である(民法5条1項本文)。それは、その者の財産保護につながることを目的としているからである。また、法定代理人の同意を得ない法律行為は取り消すことができる(5条2項)。未成年者は、成年者に比べ判断能力が不十分だと考え、民法では、その者が行った法律行為を取り消すことができる。法定代理人とは、...