中央大学 法学部 通信教育課程 2016年 憲法 第2課題

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問題

 ある係争が「法律上の争」(裁判所法3条1項)にあたり、司法権の範囲に含まれうる場合であっても、一定の理由から、裁判所による司法権の行使が制限される場合、これを一般に「司法権の限界」と呼ぶ。このような司法権の限界について、判例をあげて論じなさい。
司法権とは、具体的な争訟に法を適用し、宣言することによって、これを判定する国家の作用である。日本国憲法では、「すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」(76条1項)と規定し、権力分立制の下で、最高裁判所を頂点とする裁判所が司法権行使の主体であることを明らかにしている。また、「裁判所は日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」(裁判所法3条1項)と規定がある。

したがって、司法権が帰属する裁判所は、「一切の法律上の争訟」を裁判するが、他の理由から司法審査の対象にならないものがある。これを司法権の限界という。司法権の限界は、大きく3つに分類できる。

1つ目は、憲法明文上の限界である。議員の資格争訟の裁判(55条)や国会による...

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