日本大学通信教育部の合格レポートです。
お時間のない方や、内容にお困りの方に参考にしていただければと思います。
A評価ですので内容には自信があります。
完全コピーだけは申し訳ありませんがご遠慮ください。
本レポートは不当労働行為制度についてまとめていく。そもそも不当労働行為とは、使用者が労働組合の結成や活動との関連で行う、不公正あるいは不当な行為のことを指す。労働組合の組織率が上昇し、使用者に対する影響力が強くなってくると、使用者は労働者および労働組合に対するみずからの影響力を維持するために労働組合の中心人物を配置転換したり、労働組合の構成員に不利益を与えたり、または、直接労働組合の活動に介入したりすることによって組織の力を弱めようとすることがある。このようにして行う不利益取扱いなどの行為が不当労働行為である。不当労働行為は大まかに三種類に分類され、一つ目が不利益取扱い、二つ目に団体交渉拒否、そして最後が支配介入である。使用者の行為が不当労働行為に該当する場合には、労働組合および労働者は労働委員会または裁判所に救済を求めることができる。
ではそもそもなぜ不当労働行為救済制度が必要となったのか。上述した労働組合法が設けた使用者の禁止規定と、その違反の救済手続をあわせたものが、不当労働行為救済制度であるが、わが国においては、憲法28条が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、これ...