日本大学通信教育部の合格レポートです。
お時間のない方や、内容にお困りの方に参考にしていただければと思います。
A評価ですので内容には自信があります。
講師からの評価に判例を上げるとより良かったとありましたので参考にしてください。
完全コピーだけは申し訳ありませんがご遠慮ください。
労働基本権とは憲法28条の条文「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められているように、この内容にある団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権の事を指す。労働基本権には、まず社会権として、国に対して労働者の労働基本権を保障する措置を要求し、国はその施策を実施すべき義務を負うという意味をもつものがある。次いで、それを制限するような立法その他の国家行為を国に対して禁止するという意味をもつ自由権がある。そして使用者対労働者という関係において、労働者の労働基本権の行使を尊重すべき義務を負う。つまり、労働基本権の保障は、私人間の関係にも直接適用されるものとなっている。
上記で述べた労働基本権である労働三権についてまとめていきたい。まず団結権であるが、これは労働者の団体を組織する権利、通称労働組合結成権で、労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利を指す。労働契約はというのは、労働者個人と使用者との1対1の関係であるが、経済的に劣位にある労働者にとってはみずからの労働条件の改善を実現したい場合、使用者との経済的地位の違いから、個人で使用...