民法Ⅰ分冊2

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    日大通信 平成29・30年度報告課題 民法Ⅰ(分冊2)の合格レポートです。

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    平成29・30年度報告課題 民法Ⅰ (分冊2)

     取得時効の要件について説明しなさい。
    (キーワード) 平穏・公然・善意・無過失、所有の意思、占有の継続
    【参考文献】

    民法講義 近江幸治

    プリメール民法1 安井宏 後藤元伸 中田邦博 鹿野菜穂子
    所有権の取得時効は、(1)「所有の意思」をもって、(2)「平穏に、かつ、公然と」、(3)「他人の物」を、(4)「10年間」ないし「20年間」、(5)「占有」することによって成立する(民法第162条)。

     (1)取得時効が成立するためには、まず、「所有の意思」を持った占有、すなわち他人の所有権を排斥して自ら所有者としての支配を事実上行う意思による占有がなければならない。これを自主占有という。所有の意思の有無は、「占有するに至った原因たる事実(権原)により客観的に」決定されるのであって、占有者の内心の意志が問題とされるのではないことに留意しなければならない。なお、自主占有であることは推定される(186条1項)。

    賃借人の占有などは、その権原の性質上他主占有であり、たとえ賃借人が、ある時点から内心において所有の意思をもって賃借物の占有を継続...

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