中央大学通信教育2017年度課題です。 評価はBでした。 参考資料として使用していただければ幸いです。
下書き完了日:2017/04/24
科目:民法3(債権総論) 第2課題:弁済に関する概念の説明
★最低6頁最高7.5頁★
(1)第三者弁済
弁済は、原則として債権者が行うものであるが、民法474条前段では、「債権の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、第三者が自己の名において他人の債務として弁済することも有効としている。
しかし、第三者弁済が許されない場合がある。第一に、債務の性質がこれを許さないとき(474条1項ただし書)。例えば、有名な学者の講師に講演してもらう契約が、その教え子が講演を行うことは許されないだろう。
第二に、当事者が反対の意思表示をしたとき(474条1項ただし書)。当事者とは、債権者と債務者ということであり、この契約について、「第三者弁済を許さない」という特約があった場合である。
第三に、利害関係を有しない第三者の弁済で、それが債務者の意思に反するとき(474条2項)。ここで、「利害を有する」という点が問題である。まず、物上保証人・抵当権者等の弁済をしないことによって、自己の財産が強制執行等にかけられるおそれが...