医療法とは、我が国の医療供給体制の基本となる法律である。1948年の制定時は感染症等の急性患者が中心であり、医療機関の量的整備、医療水準の確保が必要な時代であった。その後40年近く基本的体系は見直しがされなかった。しかし、医療サービスの質やサービス内容等が問われるようになり、医療が社会的サービスだという理解が深まりだすと、医療提供体制の方向性が変化していくようになった。
1985年の第1次医療法改正では、医療施設の量的整備がほぼ達成されたことに伴い、医療資源の地域偏在の是正と医療施設の連携の推進等が行われた。都道府県医療計画の導入、医療法人の指導監督規定等の整備が主な改正内容である。1992年の第2次改正では、患者の症状等に応じた適切な医療を効率的に提供するための医療施設機能の体系を図り、患者に対する必要な情報の提供等が行われた。1997年の第3次改正では、要介護者の増大、医療の質の向上に対する要望に対応し、介護体制の整備、医療提供体制の整備、患者の立場に立った情報提供体制(インフォームド・コンセント)、医療計画制度の充実等が推進された。2000年の第4次改正では、傷病構造の変化をふ...