社会福祉士が知っておくべき法律用語『代理・不法行為・親権・遺言』について。(評価:優)

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    資料紹介

    社会福祉士の援助を必要とする人々は、高齢者・障害者・児童・入院患者・学校関係者など非常に多岐に渡ります。
    彼らを十分にサポートしていくために、社会福祉士は様々な用語や制度に関する理解を深めておかなければなりません。
    このレポートは、社会福祉士が知っておくべき基本的な法律用語『代理・不法行為・親権・遺言』についてまとめたものです。

    本文5,036字(評価:優)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『社会福祉士が知っておくべき法律用語“代理・不法行為・親権・遺言”について。』
    1.代理について
    代理とは、本人に代わって取引行為や財産管理を行い、その行った行為によって生まれた効果が、本人に帰属する行為形式である。

    代理の種類は大きく分けて2つあり、1つを『法定代理』、もう一つを『任意代理』という。

    法定代理は、法律によって一定の者が代理権を有することが定められているものだ。主に満20歳に達していない未成年者や成年被後見人などを保護するために民法が認めている親権者や成年後見人となる場合であって、それらの者が本人(未成年者や被後見人)に代わって法定代理人となり、財産管理行為を行うことが認められているのである。

    例えば未成年者の法定代理人(主に親権者である父母)は、未成年者の財産上の法律行為について、同意見と代理権を有している。未成年者が法定代理人の同意を得ないで法律行為をした場合には、法定代理人はその法律行為を取り消すことができる。

    一方任意代理は、通常本人からの委任状の交付を受けて(本人が代理人に代理権を授与する)代理人として取引を行うものである。任意代理はまたの名を委任代理...

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