Aでした。
労働法2(保護法)(B17A)2017年度 第2課題
「課題文不要のため省略しました。」
X1およびX2はY社の男性従業員であり、当時、マネージャーと課長代理の地位にあった。X1は、女性従業員A(派遣社員)が職場に一人で勤務している際、同人に対し、複数回、自らの不貞相手と称する女性の話や性生活の話をした。また、X2は、「30代は、20代前半の子から見たら、おばさんやで」、「もうお局さんやで、怖がられてるちゃうん」、「もうそんな歳になったん。結婚もせんでこんなところで何してんの。親泣くで」などと発言した。X1及びX2については、以前から女性従業員に対する言動につき社内で多数の苦情が出されており、上司から、女性従業員に対する言動に気をつけるよう注意されていた。Y社はAから、X1及びX2のセクハラ発言があった旨の苦情を受け、X1及びX2から事情聴取を行ったところ、X1及びX2は発言を認めた。そこで、Y社は就業規則の規定に基づき、X1及びX2に対し、性的な発言等のセクシュアル・ハラスメントをしたことを理由に出勤停止の懲戒処分とし、あわせて、資格等級を降格し、賃金を減額した。X1及びX2はY社...