中央大学 通信教育部 2018年・2019年 憲法 第2,3課題

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    資料紹介

    中央大学通信教育2018年度
    評価は両方Bになります。
    第3課題につき,表現の自由の価値についても言及すると良いと思います。

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    第2課題

    1, 司法権の限界とは

    (1)法律上の争訟

    憲法76条1項において,司法権は裁判所に属する旨規定されている。司法権とは,具体

    的な争訟に対して法を適用することで,終局的に解決する国家の作用を意味する。そこで,

    司法判断の対象となる法律上の争訟とは,「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の

    存否に関する紛争であってかつ,それが法令の適用により終局的に解決することができる

    もの」に限られているのである(最判昭和56年4月7日民集35・3・443)。

    (2)司法権の限界の類型

    もっとも,司法権は法律上の争訟のすべてに及ぶわけではない。争訟の対象となっている

    事柄の性質上,裁判所の審査に服するのが適当でないと認められるものを,「司法権の限界」

    という。憲法の明文上,司法権の限界が認められているものがある。憲法55条の議員資格

    の争訟の規定,憲法64条の裁判官の訴追の裁判のための弾劾裁判所の規定がそれである。

    これらは,国会議員たる地位,裁判官たる地位について争うという,具体的な法律関係に関

    する争訟であるが,裁判所の審査には服さない。ま...

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