あくまで参考資料です。そのままコピーして提出しないでくださいね。
2017 裁判法
設題1
まず、民事訴訟は日本人気質(恥や体裁への執着や穏やかさ)から「人に知られたくない」「恥をかきたくない」「まず話し合いにて穏便に」などから、利用をためらうことが多いと思われますが、一部では何度も民亊裁判を繰り返すリピーターや、一生に一度も民亊裁判を提起しない人は大勢います。その中、刑事裁判で真相を見いだせなかった人、当事者間での話し合いが決裂して、どうしても裁判に訴えるしか問題解決の方法がなかった人、和解案が納得できない人や、法曹界に近しい人、裁判自体が好きな人などが民事裁判を提起するのではないか。一部の諸外国のように何でもかんでも裁判に訴えて賠償金を取る、という風土は日本人にはあまり馴染めないもの。「泣き寝入り」が最も多いのではないかと考えます。その中で下記の問題を取り上げてみたいと思います。
専門訴訟の問題を取り上げたいと思います。
民事訴訟法が改正され、平均的な事件が比較的早期に終局できるようになってきたものの、専門的知見を要する訴訟は、未だに審理の長期化を要している。
ドイツやフランスにおいては、弁護士自身が専門家しているほか、専門家の協...