創価大学憲法4

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    「小選挙区制と比例代表制の違いについて」2000字で論じています。

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    憲法創価大学

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【憲法 第4課題】

    小選挙区制と比例代表制の違いについて述べてください。
     わが国の小選挙区制は、衆議院選挙において、定数475議席のうち295議席を選出する際に採用されており、基本的に、一つの選挙区において一人の議員を選出する選挙制度である。

     小選挙区制のメリットは、二大政党制の傾向を助成する機能があり、政治を安定させる安定政権を築くことができることが挙げられる。得票数で過半数がとれなくても、議席数で多数が得られやすい。よって、議席で過半数をとった政党による単独政権が築かれやすく、強力で安定した政治、政策本位の内容性をもった政治が実現できる。二大正当性を助成しやすいのは、たとえば三つの政党があるとすると、有権者が第三党に投票すると自分たちの票が無駄になることを悟りやすいため、より大きな害を防ぐために二つの強力な対抗者のうちの、より小さな悪に、自分たちの投票を移譲する傾向が自然に生じてくるからとされる。また、わが国が小選挙区制に移行した大きな理由と言われるメリットが、政治が浄化されることである。不正をした候補者は風当りが強く、小選挙区でトップになりにくく、落選しやすいからとされる...

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