中央大学法学部通信教育課程 商法(手形・小切手法) 2017年度第1課題 合格レポート B判定

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    中央大学法学部通信教育課程 商法(手形・小切手法) 2017年度第1課題合格レポートになります。B判定です。
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    2017年度 第1課題
     人的抗弁は、裏書譲渡されれば切断され、被裏書人以下の後者は手形債務者の有する人的抗弁の対抗を受けないのが原則(手17条本文)であるが、悪意の抗弁以外にも、手形本来の流通方法によらない場合、たとえば相続抗弁、指名債権譲渡の方法によるとき(民468条)、および期限後裏書(手20条1項但書)のときは切断されない。会社吸収分割のときは、吸収分割承継会社と吸収分割会社が存続するから、会社分割の効力(会社759条1項・761条1項)により移転するときは抗弁は切断されないが、吸収分割会社が裏書をすれば切断される。

     手形授受の実質関係に基づく人的抗弁の当事者とは、両者間の原因関係に関して手形が授受された者達をいい、手形上の記載によって決まるものではない。したがって、例えば、受取人蘭白地の白地手形が交付のみで譲渡された場合は交付の当時者をいい、後に補充された受取人と振出人との間に人的関係があるわけではない。

     人的抗弁の対抗を受ける者が裏書すると、人的抗弁は切断されて、その付着しない権利を被裏書人以下の後者が取得するが、後者に裏書したものが手形を戻裏書(手11条3項)によ...

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