日本メディカル福祉専門学校のレポートで、A評価を頂きました。
「谷間の障害」について述べる。
障害者自立支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者含む)を障害者と規定していたが、障害者総合支援法においては、政令で定める難病等により障害がある者を障害者に加えた。元々、難病等の人たちは、生活上の困難さを抱えていたが、障害症状が固定してない等の理由で、法律に基づく福祉サービスの利用に制限が加えられていた。では、精神障害が症状固定したと、いつ判断できるのか。症状固定がなくても、初診日から1年6カ月後の障害認定日の状況で障害者と判断された。難病等の人に、この規定に準拠した対応をすれば、「谷間の障害」など起こらなかったと考える。あくまでも私見であ...