2016年日大通信の行政法II分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。
行政事件訴訟も民事訴訟と同様、第一の目的は個人の権利・利益の保護にあり、「主観訴訟」がその原則的形態である。しかし、これに加えて、行政活動の適法性の確保、および客観的な法秩序の維持を図るため、政策的に「客観訴訟」が認められている。客観訴訟には、民衆訴訟と機関訴訟が含まれ、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することが許される(行訴法42条)。
民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう(行訴法5条)。現行法上認められているものとして、地方自治法の定める住民訴訟(242条の2)、公職選挙法の定める選挙または当選の効力に関する訴訟(203条以下)などがある。前者は地方公共団体の長などの違法な行為などについて、地方公共団体の財政の公正を確保する見地から、税負担者としての住民が訴訟を提起することを認めたもので、後者は選挙が違法に行われ、または正当に当選者たり得ない者が当選者として決定した場合に、選挙の公正を保障し正当な当選者を確保するために、候補者および選挙人一...