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「ソーシャルワーカーとして成年後見活動を行う上での留意点について権利擁護の視点から具体的に述べよ。」
成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、また支援するための制度である。そのほか、自閉症、事故による脳の損傷又は脳の疾患に起因する精神障害も含まれる。
この制度は、「自己決定の尊重」の理念と「本人の保護」の理念との調和を目的として、より柔軟にかつ弾力的で利用しやすい制度を目指している。具体的には、①通常は日常の買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある人、②ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所等)が分からなくなっている人、③完全な植物状態(遷延性意識障害の状態)にある人、等が成年後見の対象者となる。
また、認知症高齢者や知的障害者あるいは精神障害者など判断能力の不十分な方々は、財産の管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約、遺産を分割するなどの法律行為を自分でおこなうことが困難だと考えられる。また、悪質な商法の被害に遭うなどの恐れもあるといえる。
成年後見...