日本メディカル福祉専門学校のレポートで、A評価を頂きました。
精神疾患に罹患し、入院が必要となった場合の精神保健福祉法に規定されている入院形態は、任意入院、医療保護入院、措置入院、緊急措置入院、応急入院の5つがある。
まず、患者本人の意思(同意)に基づく任意入院であるが、入院はできるだけこの形態で行われる事が推奨される。入院の際には、本人自らが入院に同意した事を証明する書類への署名が必要であるが、これが行えない場合(例えば精神錯乱状態等で)はこの入院形態に該当しない。任意入院では、原則として開放処遇を行わなければならず、患者本人より退院の申し出があった場合は退院させなければならない。ただし、自殺のおそれなど医療及び保護のために、精神保健福祉法で規定さ...