日本大学通信 民法1 メディアのレポートです。(2016)
ご参考程度にご使用ください。
「民法」
小問(1)
原則として権利取得できる。
この場合、まず甲動産がAの所有権に帰属するということを、善意・無過失のYに信用させるに足りる状態にあったか、ということが問題となる。動産の所有権の公示方法は占有に依存することが認められている。つまり、動産の占有は、その動産の所有権について公信力、すなわち外観上は権利があると認められるが、真実は権利がない場合その外観を信頼して取引をした者に権利取得を認める効力、があると考えられる。ただし、登録がされている動産については、登録名義によって所有権を確認できるのでこの限りではない。
根拠は、民法第192条の即時取得についての条文であり、「...