中央大学 通信教育 民法総則 第2課題 未成年者の行為能力について

閲覧数1,846
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 7ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    中央大学通信教育2016年度の第一課題です。
    評価はCでした。
    参考資料として使用していただければ幸いです。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    未成年者とは、出生から満20歳未満の者(民法4条)であり、単独では完全な法律行為をすることが出来ない制限行為能力者である。法律行為をするのであれば、法定代理人の同意を得なければならないとされている。(民法5条1項)法定代理人とは親権者である親の同意かつ、両親がいる場合は双方の同意が必要である(民法818条3項)。ただし、どちらか一方が死亡した等の理由があればその限りではない。又は親権者が管理権を有しないときには家庭裁判所によって選任された未成年後見人が代理権をもつほか未成年者が法律行為をすることについて同意を与え、単独で有効な行為が出来る同意権を有している。このことより、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取消しかつ効果は遡及的に無効とされる。(民法5条2項)ただし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んでしまった契約も、追認を認めている。なぜならば、取り消しすることができる行為も、結果として制限行為能力者が不利にならなければ本質的には問題ないとされているからである。例えば、死別により父の不動産の相続を受けた子Aが母Bに同意を得ずに不動産を第三者Cと売買契約を行った場合で...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。