【中央 通信 2016年・2017年度共通】手形小切手法 第3,4課題 合格レポートAAセット

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    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 2016年度&2017年度 手形小切手法
     第3及び第4課題の合格レポートセット(評価は、両方A)になります。
    ・第3課題(2016、2017年度共通問題)
    振出人A、受取人Bの約束手形が、B、C、Dと裏書され、現在Dが所持している。ところで、この手形に関して、BからCへの裏書に関してもともとはC’と記載されていたものであるが被裏書人欄のC’の名がBによって抹消されており、この手形をBから受け取ったCがDへと裏書したものである。
    DのAに対する手形金支払い請求は認められるか。
    ・第4課題(2016、2017年度共通問題)
    AがBから商品を購入し、その支払いのためにBに宛てて約束手形を振り出したが、この手形についてはA’が手形保証をしていた。
     Bから仕入れた商品が不良品であったため、AはBとの売買契約を解除したが、BはAおよびA’に対して手形(保証)債務の履行を求めた。A、A’はこの手形支払いをしなければならないか。
     もしこの手形がBからCに裏書きされていたとしたらA、A’の支払い義務はどうか。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2016年度 第3課題
    振出人A、受取人Bの約束手形が、B、C、Dと裏書され、現在Dが所持し
    ている。とことで、この手形に関して、BからCへの裏書に関してもともとは
    C’と記載されていたものであるが被裏書人欄のC’の名がBによって抹消さ
    れており、この手形をBから受け取ったCがDへと裏書したものである。
    DのAに対する手形金支払い請求は認められるか。
    裏書連続ある手形の所持人は、証券呈示により権利行使を強制できる。つま
    り、所持人は、権利行使にあたって自身が権利者であることを実質的に証明す
    ることを要せず、裏書が連続していることを形式的に証明できればよい(手1
    6条1項1文、77条1項1号)。取引の安全を図り手形の流通を促進する趣
    旨である。
    本問では、所持人であるDは、裏書連続があることを証明できれば、Aに手
    形金の支払い請求ができることになる。問題は、被裏書人欄の「C’」が抹消
    されており、このことが裏書連続にどのように影響するかである。以下では、
    まず裏書の種類について説明した後、次いで被裏書人名が抹消された判例に言
    及し、最後に本問に当てはめて検討する。
    裏書の種類は3種類ある...

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