40民法第4課題

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    相続の承認および放棄について説明しなさい。

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     相続の承認および放棄について説明しなさい。
     相続とは死者の財産上の一切の権利義務を特定の者が包括的に継承することをいい、それは死亡による場合のみで、一定の法律効果を求める意思を外部に表示する意思表示なしに一方的に開始される。死後の法律関係を決定するための最終の意思表示である遺言により相続の財産の処分については生前に意思を明確にして相続にその意思を反映できるが、その場合には被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保されなければならない相続財産の割合である遺留分の制約を受ける。
     被相続人が残した財産には現金や預貯金、土地、建物などである資産と各種ローンや借金、滞納されている税金などである負債がある。民法第896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」とあり、相続人は被相続人の一切の権利義務を継承するため、必ず資産だけを相続するとは限らない。そのため民法第915条で「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしな...

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