指名債権の譲渡について説明しなさい。
指名債権の譲渡について説明しなさい。
債権にはその発生や行使、移転などに証券不要で一般的に使われている「指名債権」と、債権と証券が一つになったもので、債権の行使や譲渡に証券が必要になる「証券的債権」がある。指名債権の譲渡について民法第467条に「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」とあり、債務者に対する対抗要件と債務者以外の第三者への対抗要件について述べている。
その対抗要件とは、AがBに商品を売り渡すことにより生じる売買契約の効力である成立要件を、第三者のCにこの成立要件を主張するために必要な要件のことである。民法第177条に「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とあり、不動産では登記が対抗要件になる。また、民法第178条では「動産に関する物件の譲渡は、そ...