意思表示が、表示行為に対応する効果意思が存在しないこと(意思の不存在)により無効とされる場合について説明しなさい。
意思表示が、表示行為に対応する効果意思が存在しないこと(意思の不存在)により無効とされる場合について説明しなさい。
「意思表示」の「意思」とは、例えば買主があの不動産物件を3000万円で買おうと決意すること、「表示」とは売主にあの不動産物件を3000万円で売って欲しい旨の言葉を発することである。意思表示で意思と表示が一致しないことを意思の不存在といい、それには「心裡留保」「虚偽表示」「錯誤」の3種類がある。
心裡留保の「心裡」とは心の中、「留保」とは留めておくことであるので、心裡留保とは本当のことを言わないことである。それは真意とは違うこと、つまり嘘や冗談を自分で自覚しながら行う意思表示のことであり、民法第93条に「意思表示は、その表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」とあり、売るつもりがないのに売ると言うなどの真意ではないことを表示すること、あとになってそれは真意ではなかったと言い訳はできないが、例外として相手が真意ではないことを知っていた...