憲法(J)マイナンバーと住基ネット法について

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    憲法(J)

    はじめに

    昨年末に個人番号制度(通称:マイナンバー制度)の一環である、個人番号通知カードが国民一人一人及び、法人に交付されたことは記憶に新しい。この個人番号制度は2013年5月24日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)に基づいたもので、その目的は主に社会保障や税番号制度実現するためのものである。

    今日、個人番通知の受取拒否や、受け取らないという意思を示すための自治体への返還、抗議運動などが度々報道されている。これに類似した運動は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)が、平成11年法律第133号により改正され住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)が導入された際にも問題となり、行政を被告とした民事訴訟問題へと発展した。その中でも最も注目すべき裁判は、大阪で起こった裁判で、行政に対して住民票コードの削除等を求める内容であった。最大の争点となったのは、住基法及び住基ネットが、憲法13条「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共...

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