捜索場所に居合わせた第三者の身体に対する捜索について
友人Aの身体に対する捜索
捜査官らはたまたま遊びに来ていた友人Aの身体を捜索することができるか。被疑者の居住する居所という「場所」に対する捜索差押許可状によりAの「身体」に対する捜索が可能かが問題となる。
この点、刑事訴訟法が捜索の対象を「身体」「物」「住居その他の場所」に分類し(102条、222Ⅰ)、捜索差押許可状にもこれに従った記載を要求していることからすれば(219条)、法はこれらを厳格に区別してそれぞれにつきプライバシー権の保障を図るべく許可状の規制を及ぼすべきものと解される。
とすれば本問のように「場所」対する捜索差押許可状でAの...