中央大学通信(2018・2017年度)【民事訴訟法】課題2─評価B:「Xは、Yに対して、500万円の貸金返還を求める訴訟

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    (1)「それについては認める」という陳述
    Xが行った「それについては認める」という陳述は、訴訟上、「自白」の効果が生じる。自白とは、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述のことである。
    自白された事実については、証拠によって立証する必要がなくなる(民事訴訟法179条)。さらに、主要事実の自白については、自白と異なる事実が認定できる場合でも、裁判の基礎とすることはできず、自白が成立した事実が真実であるという拘束力が裁判所に対して生じる(自白の拘束力)。しかし、間接事実の場合は、自白の拘束力はなく、裁判所は自由心証によってその事実を認定することができる(最判昭41.9.22民集20巻7号1392頁)。
    自白の成立要件としては、①口頭弁論などの弁論としての陳述であること、②相手方の主張と一致していること、③自己に不利益な事実についての陳述であること、がある。
    本設問にあてはめると、第1回口頭弁論期日において(①)、「XがYに500万円を貸し付けた」という主張に対して、Yは「それについては認める」と陳述している(②)。それによって、YはXに対して金銭支払債務を負っていた(③)。なお...

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