商法分冊2(科目コードS30200 )監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について

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    資料紹介

    日大通信、商法分冊2(科目コードS30200)の合格レポートです。参考資料としてお使いください(丸写しはご遠慮願います)。

    課題内容
     監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について。

    参考資料 日大商法教科書

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    監査役会設置会社とは、監査役会を置く株式会社又は会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(2条10号)。具体的には監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の大会社で公開会社である会社は監査役会を設置しなければならない(328条1項)。それ以外の会社においても取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、定款の定めにより監査役会を設置することができる(326条2項、327条1項2号)。

     監査役とは取締役の職務執行の監査にあたる株式会社の機関である(381条)。

     公開会社では所有と経営が制度的に分離され(331条2項本文)、会社経営は経営の専門家である取締役に委ねられる(362、363条)。会社の実質的所有者である株主は原則として会社の基本的事項に関する決定に関与するに過ぎず(295条2項)、取締役は会社において重要な地位を占めることになる。そこで各種の監督監査体制を設けることにより取締役の職務執行の適正を確保する。すなわち取締役の職務執行について、取締役会は監督権限を有する(362条2項2号)。しかし取締役会の監督はいわゆ...

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