心身喪失者等医療観察法の制度を理解して、対象者の地域移行への支援について考察せよ(評価5)

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    資料紹介

    通信教育、レポート評価5合格(5~1判定中)のものです。 参考文献は新・精神保健福祉士養成講座5「精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ」、中央法規出版株式会社、2014年2月1日第2版です。 文字数1800字程度。全文をそのまま使用するのはおやめください

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づく支援においては、入院医療機関や通院医療機関が決まっていることなど、対象者に対して様々な制約が強いられるところがある。また、対象者は、精神障害者に対する偏見と他害行為を行った者に対する偏見という二重の偏見にさらされることになる。対象者の支援を行うにあたり医療観察法の特有な部分を理解した支援が必要とされる。

     具体的に、社会復帰調整官による支援がある。社会復帰調整官と対象者の最初の出会いは、当初審判に向けた生活環境の調査として、経済状況や家族関係等を調べるために面接するところから始まる。

    対象者が指定入院医療機関への入院となった場合、社会復帰調整官は対象者との面接のため病棟を訪問するほか、院内の会議にも出席して対象者の状況把握に努めていく。その後、退院が近くなった時点で、退院地の選定と退院後の生活環境の調整が開始される。退院地が決まったところで、生活環境の調整計画に基づいて、都道府県、市町村と連携して退院予定地の生活環境について調査し、退院後に必要となるサービス等の支援が円滑に受けられるよう調整...

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