2015年日大通信教育部 刑法I(刑法総論)分冊1

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    平成27年度刑法I(総論)課題分冊1合格レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。

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    日大通信刑法I

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    日本大学刑法総論刑法

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    結果的加重犯とは、一定の基本となる構成要件を実現し、そこから行為者の予期していなかった重い結果が生じた場合に、その重い結果を理由に基本犯となる犯罪に対する刑よりも重い法定刑を規定した犯罪のことをいう。例えば、傷害致死罪(205条)を例にとれば、基本となる構成要件は、傷害罪のそれであり、行為者が傷害の意思を以て被害者の身体を傷害したところ、意外にも被害者が死亡してしまった場合、傷害罪より法定刑の重い傷害致死罪で処断される。責任主義とは、罪を犯す意思、すなわち故意のない行為は罰しないという近代刑法の根本原則であり、発生した結果だけを重視して刑罰を科す結果責任を否定し、刑罰を科すには、客観的な法益侵害の結果に加えてどのような意図の下に行為をしたかという主観的責任を考慮に入れなくてはならないとする。ここでいう責任とは、行為者に対してなされる非難であると捉えられており、責任能力・故意過失という心理的事実に加えて、行為時の具体的事情の下で、行為者が犯罪行為を避けて適法行為をすることが期待できる期待可能性をその要素としている(規範的責任論)。現在の通説では、責任主義の徹底という観点から、生じた結果に...

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