中央大学通信【労働法<個別的労働法>】「H市の病院Yに勤務していた女性……」

閲覧数2,517
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 14ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
    (検索、露出及び販売にお役立ちます)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『労働法<個別的労働法>』(B17B)<課題2> 教科書執筆者:角田 邦重ほか
    1.論点の整理

     本設問の論点を整理する。女性Xは、妊娠した際に労働基準法65条3項「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」に基づき、軽易な業務への転換を請求した。それを受け入れ、使用者はXを軽易業務に異動させたが、同時に降格辞令を出した。それに対して、Xは渋々合意し産休・育休を経て、軽易業務を請求する前の職場に復帰したが降格前のポストに戻されることはなかった。

     ここで問題となるのが、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下、「均等法」とする)との関係である。均等法9条3項には、女性労働者が妊娠や出産を理由に休業やその他の妊娠又は出産に関する事由により、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されている。この点に関して、以下で検討をする。

    2.均等法

     憲法14条、性差別の禁止は雇用関係を規律する法ルールにも当然及び、労働条件差別は許されない。しかし、現場において男女間の労働条件差別(結婚退職制や男女別定年...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。