【最新版】佛教大学、2015年度の日本国憲法レポート【A判定】です。内容は第1設題の「法の下の平等について(3200字)」です。
先生の所見「設題について、ポイントを押さえ、とても丁寧に構成され、よく勉強されたことがとても伝わるリポートとなっていました。」
▼本文の流れ
法の下の平等とは(定義)→法の下の平等の歴史的背景と意義→平等とは何か(実質的平等と合理的差別)→平等の意味と具体的内容→平等違反の違憲判審査(尊属殺人重罰違憲判決を事例に)→筆者個人の意見・考え
▼本文の邪魔にならないように注釈にて本文で使う用語等の解説をしております。
▼参考文献も載せております。
いくつかの参考文献をもとにレポートを作成しておりますので(全て佛教大学の図書館にある本です)、
更に勉強したい場合は、参考になると思います。
▼3334字で締めておりますので、減らすことも若干増やすことも可能です。
法の下の平等について
「法の下の平等」は、近代憲法には不可欠とされる平等原則である。我が国では、日本国憲法第一四条において、「法の下の平等」が保障されている。日本国憲法第一四条には、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明記されており、同条二項では華族やその他の貴族制度を、同項三項では栄典に伴う特権をそれぞれ否認している。
法の下の平等が近代の憲法に受け入れられている背景には、平等の実現を目標とする近代民主主義がある。
中世ヨーロッパは、第一階級から第四階級までの階層に分けられ、同様に、封建時代の日本においても、士農工商といった階級が存在していた。それらの階級は世襲されるために、生まれつきに身分が決定していたのである。このような世襲的身分制階層秩序の社会は封建社会と呼ばれ、各人の能力や意思に関わらず一握りの層が政治的に支配していたことから、非合理的社会制度であったといえる。
しかし、18世紀終わりから19世紀はじめにかけて、ヨーロッパで市民革命がおこり、市民革命の原動力にな...