戸別訪問+ゼミ提言 原稿完全版★

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    資料紹介

    第二回添削用ファイルです。よろしくお願いします。

    資料の原本内容

    第四章 戸別訪問禁止規定の違憲性
    昼休みに女子高生のまやちゃんは留学生の友人とおしゃべりしていました。
    マイケル:まやちゃん!最近日本で選挙があったようですね!
    まや:そうですね!マイケルよく知っていますね。
    ベッツ:日本の選挙ってたしかいろいろ制約がありましたよね。
    まや:そうなのですか?たしかに18歳の選挙権は最近認められましたね。
    マイケル:でも、日本って僕の出身のアメリカと違って個別に訪問できないですよね?
    まや:そうでしたっけ?
    ベッツ:まや!自分の国をちゃんと勉強しないといけませんよ!

    私の出身のイギリスも一軒一軒訪問しています!私もボランティアでしていました!
    まや:そうなのですね!日本ってどんな制度なのでしょうか。では私も日本の戸別訪問について調べてみますね!
    第一節 海外の戸別訪問

    戸別訪問は日本において禁止されています。これは後ほど詳しく述べていきます。では、海外において戸別訪問はどのような立ち位置を取っているのでしょうか。以下ではアメリカとイギリスの選挙事情について述べていきたいと思います。

    アメリカの例

    アメリカでは、留守宅の郵便受けにチラシを入れることは違法となるので、玄関の隙間に挟み込むという方法で選挙活動をします。また、日本における選挙と大きく異なる手法をとるのが寄付集めです。アメリカでは、企業・団体献金は禁止であるので、立候補する人の支持者の自宅で開催されるパーティーにおいて「○○ドルお願いします。」と寄付を頼むのが主流です。よって、日本と異なり、投票依頼を直接一対一で行うことができるのです。

    イギリスの例

    次にイギリスにおける戸別訪問の立場を紹介します。イギリスにおいて戸別訪問は選挙運動の基本となっています。つまり、日本とは大きく異なり戸別訪問が選挙の手法の大きなツールとなっているのです。また、電話やブログ、ツイッターなどインターネット上での選挙運動は自由に行うことが出来ます。日本で選挙運動の手法として大きく利用されている、選挙カーでの遊説などを見かけることはほとんどありません。

    イギリスの議会は単純小選挙区制であり、一つの小選挙区が日本に比べると非常に小さいです。イギリスの区あたりの有権者数が平均7万4千人で、最も多い南部のワイト島でさえ約11万人であるのに対して、日本は最も少ない高知三区ですら21万1750人います。つまりイギリスでは、有権者がひとつの選挙区あたりで非常に少ないため、候補者は地域に密着せざるを得ないということになります。さらに、イギリスの政党は各選挙区での地縁と関係なく候補者を選ぶことがあるから、有権者との直接の会話が重要になってくるのです。以上のことから、イギリスでは、戸別訪問が選挙活動の基盤となりイギリスの選挙制度を支える大きな柱となっているのです。
    まや:海外の選挙ってこんなふうにするのですね。

       先生、なぜ日本では戸別訪問を禁止しているのですか?
    先生:難しい問題ですね。

    現実には海外において戸別訪問は非常に評価の高い選挙活動の一つなのですよ?でも日本では賄賂など犯罪の温床になると考えられているのです。
    第二節 日本における戸別訪問

    ケース1

    Aさんは友人BさんにX候補の投票依頼をするためにBさん宅に赴いて、X候補の投票依頼をしました。その際にBさんから、「これって戸別訪問ではないですか?」と言われました。Aさんの右行為は戸別訪問にあたるのでしょうか?

    ケース2

    Aさんが友人Bさんに電話をもちいてX候補の投票依頼をしました。その際にBさんから、「これは戸別訪問の電話ではないですか?」と言われました。Aさんの右行為は戸別訪問にあたるのでしょうか?

    ケース3

    Aさんが買い物中に友人Bに出会い、Bさんが偶然選挙の話をしてきたので、Aさんが支持しているX候補の投票依頼をしました。その際にBさんから、「この話は戸別訪問になるのではないですか?」と言われました。Aさんの右行為は戸別訪問にあたるのでしょうか。
    1.戸別訪問禁止規定とは
    公職選挙法138条1項

    何人も、選挙に関し、

    投票を得若しくは得しめ

    又は得しめない目的をもつて

    戸別訪問をすることができない

    公職選挙法138条1項

    何人も、選挙に関し、

    投票を得若しくは得しめ

    又は得しめない目的をもつて

    戸別訪問をすることができない 戸別訪問を禁止する規定は公職選挙法138条1項において定められています。すなわち、①選挙に関して②投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的で③戸別訪問を行えば公職選挙法138条1項に該当し、1年以下の禁固または30万円以下の罰金となります。(公職選挙法239条1項3号)
    戸別訪問禁止規定の趣旨・目的

    そもそも戸別訪問禁止規定はなぜ存在するのでしょうか。それを理解するためには日本における選挙がいかなる性質のものかを理解する必要があります。

    皆さんは選挙と聞いて、どのような選挙を思い出しますか。最近行われた統一地方選挙や来年夏に予定されており、18歳の選挙権が認められる最初の参議院選挙など選挙にはたくさんの種類があることは序論で述べたとおりであります。

    日本における選挙は主に2種類に分類することができます。まず国家における選挙、つまり国会議員を選ぶ選挙です。これは衆議院選挙と参議院選挙があり、これらの選挙は国民がその代表を選ぶ選挙といえます。そして、もう一つの選挙は地方公共団体における選挙です。つまり都道府県議会また市町村議会選挙や都道府県知事、市町村長の選挙です。これらの選挙はその地域の住民として住民の代表を選任する選挙であるといえます。

    そして、以上の選挙でもっとも要請されるのが選挙におけるその公正や公平です。この選挙における公正、公平を担保するために制定された法律の一つが公職選挙法138条、つまり戸別訪問禁止規定です。この戸別訪問禁止規定によって、戸別訪問という密室空間によって起こりうるであろう犯罪、つまり候補者と投票人の間の金銭の授受などの犯罪行為を未然に防ぐことが可能であり、選挙の公平、公正が担保されることになります。また、戸別訪問禁止規定ではその他にも様々な問題を防ぐことが出来ます。まず一つ目に選挙費用の増大を抑えることが可能です。選挙活動において戸別訪問することが可能となれば選挙期間中における活動員も増大しなければならないことは明白です。これによって人件費が爆発的に増加するのは明らかです。さらには、戸別訪問を許可することで投票人に対する迷惑行為、(たとえば深夜の訪問や、複数回の訪問など)が増加することが考えられ、これらが過剰な迷惑行為になれば当然、訴訟に至るおそれも考えられます。

    以上のような理由と、戸別訪問を禁止する趣旨・目的、つまり選挙の公正・公平の見地から、日本において戸別訪問は公職選挙法138条によって禁止されています。
    そもそも戸別訪問とは何だろうか?

    公職選挙法の指し示す戸別訪問とはいかなるものを指すのでしょうか。通常、戸別訪問は家に訪問することを指す用語であるが、公職選挙法においてはそのような意味だけではありません。公職選挙法にいう戸別訪問とは「連続して二以上の住居を訪問すること」(注)と大審院は判決で述べています。
    まや:先生!裁判所はそう言っていますが、じゃあ選挙の応援のお願いするのに期間をあけたりして連続しなかったら法律違反にならないのですか?それと、家に行くのではなく、お店とかに訪問するのは法律に違反することはないのでしょうか?
    先生:良い質問ですね!それについても裁判所は判断しているから順にみていきましょう。
    Q.連続せず一人の訪問であれば本規定に当たらないのでしょうか?

    また、住居ではなく店舗や事務所の場合なども本規定に当たらないのでしょうか?
     大審院の判決後の判例では、訪問の戸数に関しては「必ずしも不特定の多数者を訪問することはその条件ではないとし」(注)「実際には、特定の数人でも、さらにはわずか二人を訪問したにすぎない場合でもなお戸別訪問罪を構成するものとしているものがある」(注)としています。

     また、「連続して」についてその時間的間隔が問題になるが、判例は「戸別訪問が必ずしも戸より戸へ『間断なく』歴訪する場合のみに限らず、二人の選挙人宅を日時を異にして訪問する場合も包含する」としています。
    以上より、日本における戸別訪問禁止規定とは、上記①~③のすべての用件に該当する場合であるが、その適用範囲は非常に広くどのような形態であったとしてもほとんどの場合が当てはまってしまいます。
    まや:そうなのですね。ではさっきの①選挙に関して②投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的で③戸別訪問を行うっていうのに当てはまれば戸別訪問になってしまうのですね。でも、それってほとんどの場合がそうじゃないのでしょうか?
    先生:そのとおりですね。だからさっき上げたケースも1つ目のケー  スは戸別訪問禁止規定に該当する恐れがあるのです。
    なお、先に挙げたケースのうちケース1は戸別訪問禁止規定に該当する恐れがあります。なぜならいくら友人であるからと言っても①選挙に関して②特定候補者Cに対する票を得るため、また得ようとするためにB宅に赴いていること、③そして、これは戸別訪問にあたる恐れがあり、公職選挙法138条が成立すると考えられます。

    なお、ケース2とケース3は戸別訪問禁止規定に抵触しないと考えられます。なぜならケース2における投票依頼の手段は“電話”によるものであり、個別訪問という手段をとっていないからです。電話という手段を用いることに...

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