『事例で学ぶ民法演習』 解答 42

閲覧数5,090
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第42問 共同不法行為(2)
    第1 小問1 (Bによる損害乙 Cによる損害丙)
     1 原因が競合した不法行為を共同不法行為ととらえることができるか
    本件で発生した甲損害にはBC双方の加害行為が原因している以上、Aとしては双方に対して甲損害の賠償請求を主張することが考えられる。
    では、本件のような一つの損害発生につき複数の加害行為が競合している場合、共同不法行為と構成することができるかBCが「共同」(719条1項)したといえるかが問題となる。
    この点、719条は、各加害者が損害全部について連帯責任を負うことによって被害者救済を図る趣旨であるから、行為者間の共謀や共同の認識がなくとも、その行為が客観的に関連共同していれば足りると解する。
    本件では、Bによる交通事故とそれに起因してCによる不適切な処置がなされているから、これらの行為は社会的にみて一連の事象であり客観的に関連共同しているといえる。したがって、BCは「共同」してAに対して不法行為に至ったといえるので、丙部分についても、BはCと連帯して損害賠償義務を負う。
     2 因果関係について
    本件のような共同不法行為は、各不法行為が競合して...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。