『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。
事例で学ぶ民法演習 第30問 債権の準占有者に対する弁済
事案 BがAの代理人と称して、C銀行のAの普通預金口座から30万円引き出し、Dに借金弁済
第1 小問1
1 AのCに対する請求
(1) AはCに対して、普通預金口座30万円にかかる普通預金債権の弁済を求めることが考えられる。
これに対してCは、Bに対してした弁済が債権の準占有者に対する弁済(478条)であるとして、有効な弁済となる結果、右債権がすでに消滅していると反論する。
(2)では、Cの反論は認められるか。
478条の要件は、①「債権の準占有者」であること、②①の者に対する弁済、③弁済者の善意無過失である。
ア ①「債権の準占有者」とは、外観上正当な弁済受領権限があるように見える者をいう。
Bは預金通用や印鑑、必要書類をもってC銀行に払い戻しを請求しているので、外観上正当な弁済受領権限があるようにみえるといえる。
しかし、Bは、Aの代理人であると称しており、この場合「準占有者」性が否定されないかが問題となる。
「準占有者」との文言からすると、当該債権について「自己のためにする意思」(準占有205条)を要し、他...