『事例で学ぶ民法演習』 解答 17

閲覧数1,429
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『事例で学ぶ民法演習』 解答 第17問
    小問1
    1 BCは、Dに対して、自身らの共有権に基づく返還請求として乙の明渡請求をする。かかる請求は認められるか。
    (1) かかる請求が認められるには、BCが乙の共有者であることと、Dが乙を占有していることが必要である。
       乙はAの遺産であり、Aの死亡によって、Aの子BCDに相続され(887Ⅰ、896)、3人の共有状態となっている(898、900④)。そのため、BCは乙の共有権を有する。そして、Dは乙に居住することで占有している。そのため、請求が認められるとも思える。
    (2) もっとも、Dも乙の遺産共有者の1人である。遺産共有者から遺産共有者に対する目的物の明渡請求はできるか。
    遺産共有にも、通常の共有と同じく249~の規定が適用される。そして、共有者は自己の持分に応じて、共有物を使用収益する権原を有する(249)。そのため、共同相続に基づく共有者の一人で、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有するものでないが、他方、他のすべての共有者らの持分の価格の合計が共有物...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。