『事例で学ぶ民法演習』 解答 7

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    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    7 代理行為 ‐代理行為の瑕疵‐
    〔小問1〕 相手方→代理人 詐欺
     代理行為における意思表示の瑕疵の有無は原則として代理行為の主体と解される代理人を基準に決定される(101条1項)。そのため、代理人が相手方の詐欺によりした代理行為は取り消し得るものになる(96条1項)。
     本件では、Aの代理人BはCの詐欺によりAを代理して売買契約を締結している。したがって、本件代理行為は原則として取消得るものである。
     そして、代理行為の効果が帰属する本人Aのみが、取消権を有することになる(99条1項)。
    〔小問2〕 代理人→相手方 詐欺
    1、Cは、Bの欺罔行為により売買契約を締結している。そのため、詐欺取消(96条1項)により契約を遡及的に無効(121条本文)とすることで、Aに対して甲土地の返還請求(703条)をすることができるのが原則である。
    2、もっとも、Aが代理人Bの詐欺について善意であった場合には、Cは取消を対抗できないということにならないか。
    (1)まず、代理行為の主体は代理人であることから本人は96条3項の「第三者」にあたる、と考えられるのであれば、相手方は本人が善意ならば取消を対抗で...

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