『事例で学ぶ民法演習』 解答 3

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    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例で学ぶ民法演習3
    小問1
    1.(1)BはAを代表して、非組合員Cに3000万円を融資し、C所有の土地に抵当権を設定している。Cの主張の当否を検討するにあたり、本件におけるいわゆる員外貸付は「目的の範囲内」(民法(以下、特記無き限り省略。)34条)で有効か。「目的の範囲内」の制限対象が明文上明らかでなく問題になる。
     (2)この点、法人は一定の目的のための存在であり、目的の範囲内で権利能力を認めれば足りる。
     よって、「目的」は法人の権利能力を制限したものであり、範囲外の行為は絶対的無効(追認不可)となると解する( 八幡製鉄事件、最判昭45・6・24)。
     (3)本件員外貸付が「目的の範囲内」の行為でなければ、右行為は無効になる。
    2.(1)では、「目的の範囲内」か否かをいかに判断すべきか。明文なく問題になる。
     (2)この点、目的の範囲外の行為は絶対的無効となると解すべきであるから、狭く解することは取引安全を害する。
     そこで、定款所定の目的遂行に直接または間接に必要な行為をすべて含むと解する。
     また、その判断においては、主観によって左右されるとすると、取引相手方保護を図れないか...

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