日大 労働法 分冊2 合格レポート
労働組合法は、労働組合の結成や運営を妨げる使用者の行為を禁止し、違反があった場合には労働委員会による救済の制度を設けている。これが「不当労働行為制度」である。労働組合法には、このような労働者の団結や活動を妨げる使用者の行為を四つの類型に分けて、不当労働行為として禁止している。(労働組合法第7条)
一番目として、不利益取扱い。労働者が労働組合の組合員である事、労働組合に加入しようとした事、労働組合を結成しようとした事、及び労働組合の正当な行為をした事を理由として、使用者がその労働者を解雇したり、あるいはその他不利益な取扱いをしたりすることは「不当労働行為」となる。又、使用者が特定の労働者に対して積極的に不利益な取扱いをすることはもとより、他のものに対してのみ有利な取扱いをすることによって、特定の労働者に対して相対的に不利益な取扱いをすることになる場合も「不当労働行為」となる。しかし、不利益取扱いといってもその理由が、組合活動とは無関係なもの、例えば勤務成績不良や業務上の不正行為、あるいは経営上の人員整理などで、しかもそれが、客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当であると認められる場合...