【玉川大学】法律学「摘出子と非摘出子」

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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「法律学(国際法を含む。)」平成22年度課題の合格済レポートです。

教員による評価・批評は以下の通りです。

<評価>
A(合格)

<批評>
772条は単に父子関係の推定の一要素にすぎない。
そのため、文中で指摘した内縁先行の場合をどう理解するのか問題となる。
摘出子とは何か、定義をしっかり見極める必要がある。

<このレポートについて>
このレポートでは、「嫡出子と非嫡出子」の「定義」、及び、「法的な差異」について説明しています。
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嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいい、非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれた子のことをいう。夫婦・親子関係については民法典によって規定されている。

このレポートでは、まず、嫡出子と非嫡出子の定義を述べる。次に、嫡出子と非嫡出子との法的な差異について述べる。

<嫡出子と非嫡出子の定義>

 まず、嫡出子と非嫡出子の定義について述べる。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいう。母と子の関係については、分娩(出産)の事実があれば法律上、当然認められる。夫と子の関係については、夫の子と推定される嫡出子と推定されない嫡出子がある。つまり、本当にその夫の子であるかどうかを明確にするために、法律によって推定の規定がなされている。

民法では、母が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子と推定するとしている(772条1項)。婚姻の成立日から200日後、または、婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとしている(772条2項)。これらの要件を充足していれば、夫の子と推定される嫡出子であり、充足していなければ推定されない嫡出子となる。
これは、妻が夫以外の男性と性的関係を結ぶ事は例外的なことであり、通常は妻が懐胎すれば、その子は夫の子であるとみるという、社会通念に基づいた婚姻道徳と、出産に関する医学上の統計が基礎となって規定されている。

 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子のことをいう。嫡出でない子、婚外子ともいわれる。非嫡出子の場合も、母子関係については、分娩(出産)の事実があれば法律上、当然認められるが、非嫡出子との法律上の父子関係は、認知によって初めて生じる(779条)。認知とは、非嫡出子の親が、その子を自分の子と認める意思表示である。認知には、任意と強制とがある。

 非嫡出子は、原則として、母の籍に入り、母の親権に…

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嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいい、非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれた子のことをいう。夫婦・親子関係については民法典によって規定されている。このレポートでは、まず、嫡出子と非嫡出子の定義を述べる。次に、嫡出子と非嫡出子との法的な差異について述べる。
<嫡出子と非嫡出子の定義>
 まず、嫡出子と非嫡出子の定義について述べる。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいう。母と子の関係については、分娩(出産)の事実があれば法律上、当然認められる。夫と子の関係については、夫の子と推定される嫡出子と推定されない嫡出子がある。つまり、本当にその夫の子であるかどうかを明確にするために、法律によって推定の規定がなされている。
民法では、母が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子と推定するとしている(772条1項)。婚姻の成立日から200日後、または、婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとしている(772条2項)。これらの要件を充足していれば、夫の子と推定される嫡出子であり、充足していなければ推定さ...

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