刑法事例演習教材 第二版(新版) 22

閲覧数1,830
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,刑法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    22問
    1 酩酊状態での運転行為につき酒酔い運転罪(道交法117条の2第1号)の成否
    (1) 甲は運転開始時点では自己制御能力が著しく減弱していた可能性がある。そこで、限定責任能力として必要的減軽(39条2項)とならないか。
    ア 原則として、責任要素は実行行為と同時存在している必要がある。しかし、これは実行行為が完全な責任能力ある状態での意思決定の実現といえることが責任非難にとって重要だからである。そうすると、責任能力を減退させた原因行為と実行行為とが一つの意思決定に貫かれているといえる場合には、同原則の例外として39条を適用せず完全な責任を問えると解する。
    イ 本件では、3時間に及ぶ多量の飲酒が甲を限定責任能力に陥れた原因行為である。そして、甲はかかる飲酒時点で、普段通り車を運転する予定であった。そうすると、甲は原因行為時に同罪実行の意思を有していたといえる。そして、甲はかかる意思に従って車を運転している。したがって、原因行為と実行行為とが一つの意思決定に貫かれているといえ、完全な責任が問える。
    (2) よって、同罪が成立する。
    2 運転中にD車両に追突し、死亡させた行為につき危険運...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。