刑法事例演習教材 第二版(新版) 48

閲覧数2,272
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,刑法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第48問
    第1 乙の罪責
     1 乙は、Bの祖父が危篤であるとの虚偽の事実を述べ、Bの引き渡しを受けている。かかる行為について、営利目的誘拐罪(225条)の成否を検討する。
     2同罪は、①営利の目的で②人と誘拐することによって成立する。
    (1)①営利の目的とは、誘拐行為によって財産上の利益を得ることを動機とする場合をいい、必ずしも被誘拐者自身の負担によって得られるものに限定されないと解する。
    本件では、乙は、Bを誘拐することによって得られる甲からの報酬50万円を目当てに誘拐を実行しており、財産上の利益を得ることを動機としており、①は認められる。
    (2)②誘拐とは、欺罔または誘惑を手段として自己または第三者の実力的支配下に移すことをいう。
       乙は、Bの祖父が危篤であるとの虚偽の事実を述べ、担任CからBの引き渡しを受けているため②も認められる。
     3 したがって、乙に営利目的誘拐罪が成立する。
    第2 甲の罪責
     1
    (1)甲は乙に、Bを誘拐するよう依頼しているため、営利目的誘拐罪の共同正犯の成否を検討する。
    「共同して」(60条)実行したといえるためには、共同遂行の合意ないし意思連絡お...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。